永仁サービスの居宅介護支援とは
永仁サービスのケアプランには、4人のケアマネジャーが在籍しており、ご本人・ご家族様と相談しながらケアプランを作成します。
主任ケアマネジャーが2人在籍しておりますので、安心してお任せいただけます。
介護保険利用について
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
介護保険申請の流れ
01 申請
本人または家族などが地域包括支援センターや区市町村の介護保険課で「要介護認定」の申請をします。
居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます(事情によっては代行申請できない場合もあります)。
居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます(事情によっては代行申請できない場合もあります)。
02 訪問調査・かかりつけ医の意見書
調査員が訪問し、本人や家族からお話しを伺い調査を行います。
また、区の依頼をうけて主治医による意見書が作成されます。
また、区の依頼をうけて主治医による意見書が作成されます。
03 どのくらいの介護が必要かを審査
訪問調査の結果や主治医の意見書を基に、コンピューター判定や介護認定調査会がどの位介護が必要かなど審査判定し、介護度が決定します。
04 認定・認定結果通知
区が要介護度の認定を行います。
認定結果が原則として、申請から30日以内に通知されます。
要介護1~5の方
ケアマネジャーによる
居宅介護サービス計画の作成
要支援1・2の方
地域包括支援センターや
ケアマネジャーによる
介護予防サービス計画の作成
05 サービス利用開始
- 本人または家族がサービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
- 原則として費用の1割は利用者の負担となります。
06 サービス利用後
月一度必ずケアマネジャーがご自宅を訪問して状態確認をいたします。
引き続きサービスを利用したい場合には有効期間が終了する前に更新または変更の申請をします。
引き続きサービスを利用したい場合には有効期間が終了する前に更新または変更の申請をします。